「長年、親子関係が悪い」
「暴力を振るわれたり、ひどい仕打ちを受けたりしてきた」
「どうしても、あの子には財産を相続させたくない」
こうした事情から、特定の家族に財産を相続させたくないと考える方もいるでしょう。
そのような場合に利用できる制度の一つが、「相続人の廃除」です。
ただし、本人が希望すれば自由に相続権を奪えるわけではありません。
今回は、相続人の廃除の仕組みと、実際に裁判所で認められた事例・認められなかった事例をご紹介します。
相続人の廃除とは?
相続人の廃除とは、一定の重大な問題行為があった相続人について、家庭裁判所の判断によって相続権を失わせる制度です。
例えば、親が子どもから長年にわたり虐待を受けていた場合などが考えられます。
廃除が認められると、その人は相続権を失い、遺留分(法律で保障されている最低限の相続財産の取り分)も請求できなくなります。
ただし、廃除の対象になるのは、遺留分を有する推定相続人です。具体的には、配偶者、子ども、父母などが該当します。
兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象にはなりません。
相続人の廃除は自由に認められるわけではない
民法892条では、廃除が認められる理由として、次の3つを定めています。
① 被相続人に対する虐待
暴力を振るうなど、身体的・精神的に大きな苦痛を与える行為です。
② 被相続人に対する重大な侮辱
人格や名誉を著しく傷つける行為です。
③ その他の著しい非行
財産の無断使用、多額の借金による深刻な迷惑、犯罪行為など、相続関係を維持することが難しくなるほど重大な行為です。
ただし、これらに当てはまりそうな行為があれば、必ず廃除されるというわけではありません。
裁判所は、問題行為の内容や程度、それまでの家族関係、トラブルに至った事情などを総合的に判断します。
単に「性格が合わない」「仲が悪い」「親の言うことを聞かない」というだけでは、原則として廃除は認められません。
「廃除する」と遺言書に書けばよい?
相続人の廃除には、次の2つの方法があります。
① 生前に家庭裁判所へ申し立てる方法
財産を残す本人が、生きている間に家庭裁判所へ廃除を請求する方法です。
② 遺言書で廃除の意思を示す方法
遺言書に相続人を廃除する意思を記載する方法です。
ただし、この場合も遺言書を書くだけで廃除が成立するわけではありません。
本人の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立て、裁判所に認めてもらう必要があります。
つまり、「あの子を相続人から廃除する」と書いただけで、自動的に相続権がなくなるわけではないのです。
実際に廃除が認められた事例
それでは、裁判所はどのような場合に廃除を認めているのでしょうか。
① 父親に繰り返し暴力を振るい、骨折させた事例
大阪高裁・令和元年8月21日決定
長男が父親に対して少なくとも3回の暴行を加え、鼻から出血させたり、肋骨骨折や外傷性気胸などの重いけがを負わせたりした事例です。
裁判所は、一連の暴行は社会通念上厳しく非難されるものであり、虐待または著しい非行に当たるとして、廃除を認めました。
② 窃盗や借金を繰り返し、親に多大な負担をかけた事例
京都家裁・平成20年2月28日審判
子どもが窃盗などを繰り返して何度も服役し、交通事故や借金の問題も起こしていました。
親は被害者への謝罪や弁償、借金の返済などに追われ、多大な精神的苦痛と経済的負担を受けていました。
裁判所は、こうした行為を著しい非行と判断し、廃除を認めました。
③ 親に重大な精神的苦痛を与えた事例
東京高裁・平成4年12月11日決定
娘が幼少期から非行を繰り返し、成人後には暴力団員と結婚しました。
さらに、両親が結婚に反対していることを知りながら、父親の名前を無断で披露宴の招待状に使用し、知人らに送付しました。
裁判所は、それまでの一連の行為によって親に大きな精神的苦痛を与え、家族関係の修復も著しく困難になっているとして、廃除を認めました。
ただし、これは当時の具体的な事情を総合的に判断した裁判例です。親が反対する相手と結婚したという理由だけで廃除が認められるものではありません。
廃除が認められなかった事例
一方、問題となる行為があっても、廃除が認められなかった事例もあります。
① 親に暴力を振るったが、廃除されなかった事例
名古屋高裁金沢支部・平成2年5月16日決定
親子間の対立が続く中で、子ども側が親に暴力を振るい、けがを負わせた事例です。
しかし、裁判所は、トラブルに至った経緯や親自身の言動も考慮しました。
その結果、相続権を奪うことが正当といえるほど重大なものではないとして、廃除を認めませんでした。
暴力があれば必ず廃除されるわけではなく、その背景事情も判断されることがわかります。
② 侮辱的な言動があっても、廃除されなかった事例
東京高裁・平成8年9月2日決定
親子の間で長年にわたり対立が続き、子どもによる強引な行動や、侮辱と受け取られる言動が問題となりました。
しかし、その背景には嫁姑関係の不和があり、トラブルの責任を子ども側だけに負わせることはできないと判断されました。
裁判所は、家族としての協力関係が完全に破壊されていたとまではいえないとして、廃除を認めませんでした。
③ 5億円以上を横領して服役しても、廃除されなかった事例
東京高裁・昭和59年10月18日決定
子どもが勤務先の会社から5億円以上を横領し、懲役5年の判決を受けて服役した事例です。
非常に重大な犯罪ですが、裁判所は廃除を認めませんでした。
その理由は、横領の被害を受けたのが会社であり、その行為が当然に親本人に対する著しい非行に当たるとはいえなかったためです。
重大な犯罪を犯していても、それだけで必ず相続人から廃除されるわけではないのです。
廃除が認められても、その子どもが相続する
もう一つ、知っておきたい重要な点があります。
それは、廃除された相続人に子どもがいる場合、その子どもが代わりに相続するということです。
これを「代襲相続」といいます。
例えば、父親が長男を廃除した場合でも、長男に子ども(父親から見た孫)がいれば、その孫が長男に代わって相続人になります。
そのため、長男本人に相続させたくないという目的は達成できても、長男の家族に財産が渡る可能性は残ります。
廃除を考える際には、この点にも注意が必要です。
まとめ|相続人の廃除は慎重に判断される
相続人の廃除は、問題行為のあった家族から相続権を失わせることができる制度です。
しかし、相続権を奪うという重大な効果があるため、家庭裁判所は慎重に判断します。
実際の裁判例からも、暴力や犯罪行為があれば必ず認められるわけではないことがわかります。
また、特定の人に財産を渡したくない場合には、廃除だけでなく、遺言書によって財産の承継先を指定する方法もあります。ただし、遺言書で財産を渡さないことにしても、遺留分を請求される可能性があります。
大切なのは、誰に、どのように財産を残したいのかを整理し、それぞれの制度の効果と限界を理解したうえで準備することです。
