「家族のために遺言書を書きたいけれど、自分で管理するのは不安……」 そんな悩みを持つ方にぜひ知ってほしいのが、2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」です。法務局があなたの大切な遺言書を預かり、守ってくれる制度について解説します。
1. なぜ法務局に預けるの?
自分で書く「自筆証書遺言」は手軽な反面、「紛失」「相続人に発見されない」「一部の相続人による改ざん」といったトラブルのリスクがありました。 この制度を利用すれば、法務局が遺言書を厳重に保管(原本は死亡後50年間、画像データは150年間)するため、これらのリスクをまとめて解消できます。
利用するメリットはここ!
- 家庭裁判所の「検認」が不要! 通常、自筆証書遺言は亡くなった後に裁判所で「検認」という複雑な手続きが必要ですが、この制度を使えば検認なしで、すぐに相続手続きを開始できます。
- 形式チェックで安心 預ける際に、法務局の職員が日付や署名などの形式的な不備がないか確認してくれます。
- リーズナブルな手数料 保管申請の手数料は1通につき3,900円。その後の保管料は一切かかりません。
- 「通知制度」で確実に伝わる 遺言者が希望すれば、亡くなった際に指定した人(1名)へ法務局から通知が届く仕組みがあります。また、誰か一人が証明書を取得すれば他の相続人全員にも通知が行くため、情報の透明性も確保されます。
手続きの3ステップ
- 遺言書を作成する: A4サイズで、決まった余白を空けるなどの様式を守って作成します。
- 予約を取る: 全ての手続きは完全予約制です。専用HPや電話で事前に予約しましょう。
- 法務局へ行く: 遺言者本人が必要書類(申請書、住民票、身分証明書など)を持って窓口へ出向きます。
予約を忘れずに!
「自筆証書遺言書保管制度」は、手軽さと安全性を兼ね備えた、これからの終活に欠かせない制度です。 窓口での手続きには事前予約が必須ですので、まずは法務省のホームページをチェックするか、お近くの法務局に問い合わせてみてくださいね。
