子どもがいないご夫婦の場合、 遺言書の作成は必須 と言っても過言ではありません。
というのも、 子どもがいない、親もすでに亡くなっている場合、相続人は配偶者だけでなく亡くなった方の兄弟姉妹も含まれる ためです。
配偶者の兄弟姉妹とは、いざ相続の手続きとなると話し合いが難航したり、手続きが複雑化したりする事例が多くあります。
さらに、 夫婦の一方が亡くなった後、間もなくもう一方も亡くなると、結果的に二人の財産はすべて兄弟姉妹が相続する ことになります。
これは本当に夫婦が望んでいた形でしょうか?
この記事では、 子なし夫婦におすすめの遺言書の形 と、さらに 安心できる遺言書の工夫 について詳しく解説します。
遺言書を作成することで、あなたと配偶者様が望む形の相続が実現できるでしょう。
子なし夫婦の相続の問題点 兄弟姉妹が相続人となる

配偶者は常に相続人です。
そして子どもがいれば、配偶者と子どもが法定相続人 になります。
しかし、子どもがいない場合で、親がすでに亡くなっていれば、 配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人 になります。これにより、以下のような問題が生じることがあります。
- 兄弟姉妹とは 疎遠になっていることがある ため、手続きがスムーズに進まない
- 兄弟姉妹の人数が多いと、遺産分割協議が複雑になる
- 異母・異父兄弟も相続人になるため、スムーズな手続きが困難になる
- 兄弟姉妹の中に認知症や行方不明者がいると、相続手続きが長期化する可能性がある
こうした問題を避けるためには、 生前の対策が不可欠 です。そのための有効な手段が、 遺言書の作成 なのです。
対策:遺言書の作成で配偶者に全財産を相続させる

子どもがいない夫婦が、残された配偶者に確実に財産を引き継がせるためには、 遺言書の作成が必須 です。
① 兄弟姉妹には遺留分がない
相続において 兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がありません。そのため、遺言書を作成することで、 夫または妻に全財産を相続させることが可能 です。
② たすき掛け(交差型)の遺言の作成
確実にお互いを守るために、 夫婦双方がそれぞれ「配偶者に全財産を相続させる」内容の遺言を作成する 方法があります。
これを 「たすき掛け(交差型)」の遺言 と呼びます。
例えば、
第◯条
遺言者は、遺言者が相続開始時に有する不動産及び預貯金債権等を含む財産全部を、遺言者の妻 藤野花子(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。
という内容を、夫婦でお互いに遺言書に記載しておく ことで、どちらかが先に亡くなっても残された配偶者がすべての財産を受け取ることができます。
③ 注意点:共同遺言の禁止
遺言を作成する際に 注意すべき重要なポイント の一つが、 共同遺言の禁止 です。
民法では、 共同遺言(夫婦や複数人が一つの遺言書に遺言をまとめること)は認められていません(民法第975条)。
二人がそれぞれ1通づつ遺言書を作成しましょう
予備的遺言でさらに安心の遺言書に
予備的遺言とは、「第一の相続人(通常は配偶者)がすでに亡くなっていた場合に、次に誰に財産を渡すか」を指定する遺言です。
- 面倒を見てくれた甥や姪に渡す
- 特定の団体(福祉施設・学校・宗教法人など)に寄付する
など、予備的遺言を活用することで、 配偶者以外の大切な人に財産を確実に引き継ぐことが可能 になります。
第◯条
遺言者は、遺言者が相続開始時に有する不動産及び預貯金債権等を含む財産全部を、遺言者の妻 藤野花子(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。
第◯条
遺言者の死亡以前に前記妻藤野花子が死亡した場合は、遺言者が相続開始時に有する一切の財産を、遺言者の甥、藤野甥太郎(平成◯◯年◯月◯日生)に包括して遺贈する。
このように 第二の受取人(予備的受取人)を指定 しておくことで、夫婦のどちらかが先に亡くなった場合でも、自分の意向に沿った形で財産を引き継ぐことができます。
遺言は公正証書遺言で作成しましょう

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、 より確実に遺言の効力を発揮するためには、公正証書遺言の作成をおすすめ します。
公正証書遺言のメリット:
- 家庭裁判所での検認が不要 で、すぐに遺言を実行できる
- 公証役場で作成するため、形式ミスや紛失のリスクがない
- 専門の行政書士や公証人のアドバイスを受けながら作成するので、想いを実現できる
おわりに

まとめです
「遺言書を残しておけばよかった」と後悔する前に、早めに準備を進めることが大切です。 配偶者に財産を確実に引き継ぎ、安心して暮らせるよう、ぜひ今から遺言書の作成を検討してみてください。