遺言書を作成することをおすすめするケース

遺言・終活・生前対策

遺言書は、自分の財産をどのように分配するかを明確にするための重要な手段です。特定の状況においては、遺言書を作成することで、トラブルを未然に防ぐだけでなく、相続人にとっての負担を軽減することができます。

ふじの
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以下の条件に当てはまる方は、公正証書遺言を作成することをおすすめします

  1. 法定相続分と異なる分け方をしたい
  2. 相続人の人数、遺産の種類、数量が多い
  3. 相続人以外に財産を渡したい
  4. 子どもがいない(兄弟姉妹が相続人になる場合)
  5. 相続人の中に、行方不明者や意思能力のない人がいる
  6. 再婚している・先妻の子がいる
  7. 家族や相続人との関係が複雑な場合

本記事では、遺言書を作成することを特におすすめするケースを具体的に解説します。

1. 法定相続分と異なる分け方をしたい

民法では、相続人が受け取る財産の割合(法定相続分)が定められています。しかし、必ず法定相続分のとおりに分割しなければならないということではありません。また、個々の事情により、法定相続分に従うことが望ましいとは限りません。

例えば、特定の相続人が被相続人の介護や経済的援助を行っていた場合、その人に多めに財産を渡したいと考えることがあるでしょう。また、事業を営んでいる場合、事業に関連する資産を後継者に集中させたいといったニーズもあります。

このような場合、生前に遺言書を作成することで、法定相続分にとらわれず、本人の希望通りの分け方を実現することが可能です。

2. 相続人の人数、遺産の種類、数量が多い

相続人が多い場合や、遺産に不動産などの分割が難しい資産が多数ある場合、含まれている場合、分割の方法を巡って相続人同士で意見が対立することがあります。

相続人が争わないよう、事前の準備が必要です。

遺言書に分割方法を具体的に記載しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができ、相続人間の争いを防ぐことができます。

3. 相続人以外に財産を渡したい

法定相続人以外の人物や団体に財産を渡したい場合、遺言書の作成は不可欠です。

例えば、内縁のパートナーや、関係の良い甥・姪、お世話になった友人、特定の慈善団体に財産を譲りたい場合、その意思を遺言書に明記しておく必要があります。遺言書がなければ、法定相続人以外の人が財産を受け取ることは原則としてできません。

4. 子どもがいない(兄弟姉妹が相続人になる場合)

子どもがいない場合、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。しかし、兄弟姉妹は普段から関係が希薄であることが多く、遺産分割協議が難航する場合があります。

遺言書を作成することで、配偶者にすべての財産を相続させるといった希望を明確に伝えることができます。また、兄弟姉妹に遺留分がない点も、希望を実現しやすい要因となります。

5. 相続人の中に、行方不明者や意思能力のない人がいる

相続人の中に行方不明者がいる場合や、意思能力がない人(意識不明、重度の認知症、重度の知的障害がある人)がいる場合、遺産分割協議が非常に困難になります。

行方不明者の場合、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任する手続きが必要となり、時間と手間がかかります。また、意思能力がない人の場合、成年後見人を選任する必要があります。遺言書を作成しておくことで、このような状況を回避し、相続手続きを迅速かつ円滑に進めることができます。

6. 再婚している・先妻の子がいる

先妻との間の子がいる場合、相続人は、現在の妻とその子、そして先妻との間の子になります。お互いの印象が悪い、または面識がない場合もあり、遺産分割を巡って争いが生じる可能性があります。

遺言書で分割方法を明記するとともに、あなたの想いを明記することで、双方が納得できる遺言内容を目指しましょう。特に再婚家庭では、遺言書の作成がトラブルを防ぐ大切な手段となります。

7. 家族や相続人との関係が複雑な場合

家族や相続人との関係が複雑である場合、遺言書を作成することで相続をめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。例えば、以下のようなケースが該当します:

  • 相続人同士の関係が良くない、または疎遠である場合。
  • 家族内に価値観や意見が大きく異なるメンバーがいる場合。
  • 財産の分割に関して、予想される対立がある場合。

遺言書に明確な分割方法と自分の意思を記載することで、相続人が無用な争いを避け、スムーズに手続きを進められるようになります。家族関係が複雑な場合こそ、遺言書を通じて円滑な相続を実現しましょう。

おわりに

遺言書は、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、自分の意思を確実に実現するための強力な手段です。

本記事で取り上げた、以下のケースに該当する場合は、早めに遺言書の作成を検討することをおすすめします。

  1. 法定相続分と異なる分け方をしたい
  2. 相続人の人数、遺産の種類、数量が多い
  3. 相続人以外に財産を渡したい
  4. 子どもがいない(兄弟姉妹が相続人になる場合)
  5. 相続人の中に、行方不明者や意思能力のない人がいる
  6. 再婚している・先妻の子がいる
  7. 家族や相続人との関係が複雑な場合

遺言書を作成する際には、法律や手続きに関する専門的な知識が必要になることがあります。信頼できる専門家に相談し、適切な形で遺言書を作成することで、相続人にとっての負担を軽減し、あなたの希望を確実に実現しましょう。

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