
父が亡くなりました。兄から「父の土地はすべて自分のものにする」ということで、書類に印鑑を押すように言われました。
この場合、ハンコ代をもらえますよね?私はいくらもらえるのでしょうか?

いわゆる『ハンコ代』というものは、具体的にいくらと法律で決められているものではありません。
でも、相続人には、『法定相続分』という、遺産をもらう権利があります。
①まずは、自分がもらえる相続分を確認
遺産をもらう権利や割合は、民法で「法定相続分」として定められています。遺産の額や相続人の人数で変わります。
表を参考に検討しましょう。
相続財産を受け取る権利やその割合は、民法で「法定相続分」として定められています。
たとえば、配偶者と子どもが相続人となる場合、配偶者は2分の1、子どもは人数で割った残りの2分の1ずつが基本的な取り分です。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 1/2 | 子全体で1/2(人数で等分) |
| 配偶者と父母(直系尊属)(子、孫がいない場合) | 2/3 | 父母全体で1/3(通常は半分ずつ) |
| 配偶者と兄弟姉妹(子、孫がいない場合) | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4(人数で等分) |
| 子どものみ(配偶者なし) | ー | 子ども全体で100%(人数で等分) |

必ずこの通りに分けなければならないということではありません。
相続人同士の話し合いで自由に決めることができます。
②法律の根拠を示して話し合いましょう
田舎の相続では、昔の「長男が家を継ぎ、財産も一手に引き継ぐ」といった考え方、いわゆる“家督相続”の意識が根強く残っているケースがあります。
しかし、現在の民法では、すべての法定相続人に平等な権利があります。
話し合いの場では、感情論ではなく「民法に基づいた取り分である」ことを冷静に伝えましょう。そのため、「法定相続分」に基づく権利を冷静に説明し、相手に理解を求めることが大切です。
③相手の立場や事情も尊重しましょう
一方で、相手の立場や事情にも目を向けることも必要です。たとえば、遺産が農地や事業用の土地ばかりで、現金が少ない場合、相続分を支払うのが難しいこともあります。お互いの状況を尊重して話し合いましょう。
④謝礼程度の金額で良い、または1円もいらないとき
・争いたくない場合は無償か、謝礼程度の金額を主張します
・謝礼としての「ハンコ代」の相場は、10万円~20万円
ほどが一般的(著者の実務上の経験から)
・1円もいらない、または遺産に借金がある場合は
「相続放棄」を検討しましょう
⑤解決できない場合は、裁判所の調停手続を
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てましょう。
裁判所と聞くと「争う場」というイメージを持たれるかもしれませんが、調停では調停員2名が双方の意見をじっくり聞き、解決策を提案してくれます。
そのため、当事者同士が直接言い争うよりも、平和的な方法と言えるでしょう。

