相続手続きは、頻繁に行うものではありませんが、誰もが経験する重要な手続きです。
初めて相続手続きをする人にとっては、書類をたくさん用意したり、戸籍などの証明書を集めたり、法律に関する判断をしなければならないため、かなり複雑に感じることが多いです。
そこで、本記事では相続手続きの基本的な流れや重要なポイントについて、わかりやすく丁寧に解説します。初めて相続手続きをする方でも安心して進められるよう、具体的なステップや注意点について詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

この記事では、相続手続きの流れについて簡単に解説します。
それぞれの手続きの詳しい解説は、順次記事を作成しリンクを貼りますのでご参考ください。
- 死亡後
7日以内死亡届の提出 - 10〜14日以内健康保険・年金の手続き
- 死亡後
速やかに遺言書の確認 - ラベル相続財産の調査
- 相続人の調査・確定
- 3ヶ月以内相続放棄の検討・申述
- 4ヶ月以内亡くなった方の所得税の準確定申告
- 10ヶ月以内遺産分割協議
- 相続税の申告・納付
- 3年以内遺産の名義変更手続き
お亡くなり後、7日以内に行う手続き
- 死亡届の提出:被相続人の死亡を知った日から7日以内に、市役所や区役所に死亡届を提出します。提出には医師が発行する死亡診断書が必要です。
- 火葬許可証の申請:死亡届と同時に火葬許可証を申請し、故人の遺体を火葬するための手続きを行います 。
お亡くなり後、14日以内に行う手続き
- 年金の受給停止手続き:被相続人が年金受給者であった場合、年金事務所に受給停止の手続きを行います。国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内です。
- 健康保険証の返却:国民健康保険や介護保険の資格喪失手続きを行い、保険証を返却します。
- 世帯主変更届:被相続人が世帯主であった場合、14日以内に世帯主変更届を提出します 。
速やかに行う手続き

相続手続きには期限があります。
特に、相続放棄・限定承認の3ヶ月、相続税の申告の10ヶ月は重要です。
面倒な書類の手続きですので後回しにしがちですが、できるだけ速やかに行いましょう。
まずは、遺言書があるか確認する
まず最初に行うべきことは、遺言書があるかどうかを確認することです。遺言書がある場合、それに従って財産を分けることになります。
遺言書がない場合は、法定相続順位、または話し合いにより財産を分けます。
遺言書の様式は複数ありますが、一般的な遺言書は以下の方法で保管されています。
- 自筆証書遺言を自宅に保管している
- 自筆証書遺言を法務局に預けて保管している
- 公証役場で公正証書遺言を作成している
それぞれの様式で手続きの方法が異なります。

封のされている遺言書を見つけたら、開封しないでください。
そのまま裁判所に提出して、『検認』という手続きが必要です。
相続財産の確認
相続財産の調査は、亡くなった方が残した財産と負債を正確に把握する作業です。財産には以下のような項目が含まれます。
- 不動産:土地、建物など
- 金融資産:預金、株式、保険金など
- その他の財産:車、家財道具、著作権など
- 負債:借金、未払いの税金など
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続します。プラスの財産だけを受け取ることはできません。
相続人の確認・調査
次に、相続人を調査し、確定します。
方法としては、被相続人(亡くなった方)の戸籍(除籍)を、生まれた時点までさかのぼって、すべて取得します。
戸籍をすべて確認することで、血縁関係を明らかにします
遺産を相続する権利のある人は、以下の通りです。
- 配偶者(夫・妻):常に相続します。
- 第一順位:子
- 第二順位:親(被相続人に子がいない場合のみ)
- 第三順位:兄弟姉妹(両親がすでに死亡している場合のみ)
相続放棄・限定承認の検討・申述(3ヶ月以内)
相続放棄
借金などの負の遺産が多い場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することで、その結果、相続財産だけでなく負債も相続しないことになります。
相続放棄を検討する理由は主に以下の通りです。
- 相続財産の価値が負債を上回らない場合
- 相続人間の対立を避けたい場合
- 相続手続きが複雑で時間と労力をかけたくない場合
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」となっています。
簡単に言うと、亡くなった方の死亡を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄はできなくなるため、注意が必要です。

死亡から3ヶ月ではなく、死亡を『知った時から』3ヶ月以内です。
「放棄する」と言うだけでは、相続放棄の効果はありません。相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ申述します。
限定承認
相続放棄と並んで、もう一つの選択肢として存在するのが「限定承認」です。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を弁済するという制度です。
こちらも知ってから3ヶ月以内に行います。
借金の額がどのくらいなのかはっきりしない場合や、プラスの財産がマイナスの財産を上回りそうなら限定承認を検討しましょう。

限定承認は、相続人全員でしなければなりません。
相続税の準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人(亡くなった方)が、自営業者などで毎年確定申告を行っていた場合、準確定申告の手続きが必要です。
申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
遺産分割協議(遺産分けの話し合い)
遺言書による分割の指定がない場合は、相続人同士の話し合いによって分割します。
遺産分割協議は、相続人全員が集まり、故人の遺産をどのように分割するかを話し合う手続きです。全員の合意が必要で、合意内容は遺産分割協議書に記録されます。
話し合いがまとまらない場合

話し合いがまとまらない、 協議に協力しない相続人がいる、 など 全く進展しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停は、裁判所の調停委員が中立的な立場で協議を進め、合意に達するよう助ける手続きです。
調停でも解決しない場合は、裁判所の審判により決定します。
不動産・財産の名義変更
協議がまとまり、遺産分割が決まったら、次は不動産や財産の名義変更を行います。これは、法的に財産を相続人のものにするための手続きです。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告と納付を行います。相続税は、相続財産の価値に応じて計算され、相続人が納付する税金です。
遺産が一定の金額以下の場合は控除されます。(払わなくて良い)
控除額は以下のとおりです
控除額(以下の金額を超える場合は申告が必要)
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
おわりに
相続手続きは、法的な知識と細かな手続きが求められる複雑な作業です。このプロセスでは、遺産の分配、相続税の申告、名義変更など、多岐にわたる手続きが含まれます。
初めての相続手続きに不安を感じる方や手続きの時間を取れない方は、専門家に相談することをお勧めします。
行政書士や司法書士、税理士などの専門家は、法律の知識と経験を持ち、迅速かつ正確に手続きを進めるサポートをしてくれます。また、遺言書の作成や生前対策についてのアドバイスも受けることができます。
本記事が相続手続きの基本を理解しスムーズに手続きを進めるための一助となれば幸いです。