親が認知症になったら銀行預金は引き出せない?銀行の対応について

高齢者のケア

親が認知症になり、銀行で預金を引き出せなくなってしまった。

「親の入院費を支払いたいのに、預金が引き出せない」

「介護施設への入居費用を、親の預金から支払いたい」

このような問題に直面するご家族もいらっしゃると思います。

認知症になる前であれば、銀行の代理人制度などを利用して備える方法があります。

しかし、すでに認知症が進み、本人が銀行で手続きをすることが難しくなっている場合は、どうすればよいのでしょうか。

実は、成年後見制度を利用しなくても、銀行が家族からの預金の払戻しに応じてくれる場合があります。

今回は、全国銀行協会が公表した指針をもとに、認知症になった親の預金を引き出す方法と、その注意点について解説します。

認知症になると銀行の預金は引き出せなくなる?

まず知っておきたいのは、認知症と診断されたからといって、自動的に銀行口座が凍結されるわけではないということです。

認知症の症状や進行状況には個人差があり、本人が取引の内容を理解し、意思を示せる状態であれば、銀行で手続きを行える場合もあります。

しかし、認知症が進行して本人の意思確認が難しくなると、銀行が預金の払戻しや定期預金の解約などに応じられなくなることがあります。

また、親子であっても、子どもが当然に親の預金を引き出せるわけではありません。

原則として、本人による手続き、または適切な代理権を持つ人による手続きが必要となります。

全国銀行協会の指針により、家族が引き出せる場合も

2021年2月18日、全国銀行協会は「金融取引の代理等に関する考え方」を公表しました。

これは、認知症などによって判断能力が低下した人の金融取引について、銀行が対応する際の参考となる考え方を示したものです。

この指針では、本人の意思確認が難しく、家族に代理権がない場合であっても、本人の利益のために必要な支払いについて、例外的に家族からの払戻し依頼に応じることが考えられるとされています。

例えば、次のような費用です。

  • 親の入院費や治療費
  • 介護施設への入居費用
  • 介護サービスの利用料
  • 親本人の生活に必要な費用

こうした費用について、本人のために必要な支払いであることを確認できれば、銀行が個別に払戻しに応じる可能性があります。

ただし、ここで重要なのは、全国銀行協会の指針は、銀行に払戻しを義務付けたものではないという点です。

すべての銀行で同じ対応が行われるわけではなく、払戻しを認めるかどうかは、各銀行が個別の事情を確認して判断します。

銀行に相談するときは、どのような手続きが必要?

例えば、認知症の母親が介護施設に入居することになり、入居費用を母親名義の預金から支払いたい場合を考えてみましょう。

まずは、預金口座のある銀行に連絡し、本人が認知症によって手続きできないことや、施設への支払いが必要であることを説明します。

銀行によって異なりますが、次のような書類の提出を求められることがあります。

  • 親の通帳や届出印
  • 手続きする家族の本人確認書類
  • 親子関係が分かる戸籍謄本など
  • 医療費や施設利用料の請求書
  • 本人の状態を確認できる診断書など

銀行は、本人と家族との関係や、預金の使い道、必要な金額などを確認したうえで、払戻しに応じるかどうかを判断します。

また、現金で払い戻すのではなく、医療機関や介護施設などへの直接振込によって対応する場合も考えられます。

必要書類や具体的な手続きは銀行ごとに異なるため、事前に確認することが大切です。

毎月の生活費を引き出したい場合は?

ここまで紹介したのは、本人のために必要な支払いについて、銀行が例外的に対応するケースです。

では、毎月の生活費や介護費用などを、継続的に親の預金から引き出したい場合はどうでしょうか。

生活費についても、事情によっては銀行が払戻しに応じる可能性があります。

しかし、例外的な払戻しによって、家族が親の預金を自由に管理できるようになるわけではありません。

特に、長期間にわたって預金を管理したり、さまざまな財産上の手続きを行ったりする必要がある場合は、成年後見制度の利用を検討することになります。

成年後見制度を利用する場合の手続き

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が不十分になった人を法律的に支援する制度です。

本人の判断能力が著しく低下している場合には、家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう方法があります。

基本的な手続きの流れは次のとおりです。

① 家庭裁判所に申立て

親族などが診断書や財産関係の資料などを準備し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

② 家庭裁判所が成年後見人を選任

裁判所が本人の状態や財産状況などを確認し、成年後見人を選任します。

③ 成年後見人が銀行で手続き

選任された成年後見人が銀行に必要な届出を行い、本人の利益のために預金を管理します。

なお、子どもが申立てを行った場合でも、必ずその子どもが成年後見人に選ばれるとは限りません。

弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合もあります。

また、成年後見制度は、原則として本人が亡くなるまで継続する制度です。家庭裁判所への報告などの義務が生じることや、後見人等に報酬が発生する場合があることも理解しておく必要があります。

※判断能力の程度によっては、後見ではなく保佐・補助の制度が適切な場合もあります。

まとめ|まずは取引先の銀行に相談を

親が認知症になり、預金を引き出せなくなった場合でも、必ず成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。

2021年に全国銀行協会が公表した指針では、入院費や介護施設の利用料など、本人のために必要な支払いについて、家族からの払戻しに応じる考え方が示されています。

ただし、銀行に払戻しの義務があるわけではなく、必ず認められるとは限りません。

一方、継続的な預金管理などが必要な場合には、成年後見制度の利用が基本的な選択肢になります。

親が認知症になり、銀行預金の引き出しで困っている場合は、まず取引先の銀行に相談してみましょう。

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