介護保険制度を利用できるのは、すべての高齢者ではありません。制度には「加入者(被保険者)」として定められた対象者があり、それぞれに応じたサービス利用の条件も設定されています。
この記事では、介護保険制度の対象者や利用条件について詳しく解説します。
介護保険の対象者(加入者)
介護保険制度には、次の2つの対象者(被保険者)グループがあります。
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
- 65歳以上のすべての方が対象です。
- 要介護または要支援状態になった場合、原因を問わず介護サービスを利用できます。
- 第2号被保険者(40歳~64歳の方)
- 40歳から64歳までで、医療保険(健康保険)に加入している方が対象です。
- ただし、サービス利用には「特定疾病(老化に関連する病気)」が原因で要介護または要支援状態になっていることが条件です。
特定疾病とは?
第2号被保険者がサービスを利用するには、特定疾病が原因である必要があります。特定疾病には、以下のような疾患が含まれています。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- パーキンソン病
- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
これらは加齢によってリスクが高まる疾患であり、日常生活に支障をきたすことがあります。
介護サービスを利用するための条件

介護保険サービスを利用するためには、「要介護認定」を受ける必要があります。認定は、自治体(市町村)に申請することで開始され、以下の流れで進められます。
- 要介護認定の申請
- 市町村の窓口で申請を行います。
- 申請者の生活状況に応じて、認定調査が行われます。
- 認定調査と主治医意見書
- 認定調査員が自宅や施設を訪問して、心身の状況を調査します(基本調査)。
- 主治医からは、申請者の健康状態について意見書が提出されます。
- 一次判定と二次判定
- コンピュータによる一次判定が行われた後、専門家による審査(介護認定審査会)で最終判定が下されます。
- 認定結果の通知
- 認定結果に基づき、利用可能なサービスの範囲や内容が決まります。
要介護状態と要支援状態の違い
要介護認定では、状態に応じて「要介護状態」または「要支援状態」に区分されます。
- 要介護状態:
身体介助が必要な状態(例:寝たきり、重度の認知症) - 要支援状態:
軽度の支援が必要な状態(例:身の回りの世話や生活機能の低下予防が必要)
保険料の負担について
介護保険制度では、加入者(被保険者)が保険料を負担します。
- **第1号被保険者(65歳以上)**の保険料は、原則として年金から天引きされます。
- **第2号被保険者(40~64歳)**は、健康保険料と一緒に徴収されます。
保険料の負担割合は、所得によって異なり、サービス利用時に1割、2割、または3割の自己負担があります。
まとめ
介護保険制度は、65歳以上の方を主な対象とし、40~64歳の方は特定疾病によってサービスを受けられる仕組みです。要介護認定を受けることで、自分に合った介護サービスを選び、利用することができます。