
一人暮らしで、先のことが心配です。
体調が悪くなったときの病院の手続きや、認知症になったらどうしたら良いのでしょうか。

公正証書で、親族や信頼できる方に手続きのサポートを頼める契約ができます。
生活のサポート、事務手続きに役立つ契約手続き
将来の備えとして検討すべき3つの重要な契約には、「任意代理契約(生前事務委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」があります。これらはそれぞれ、異なる時期や状況でのサポートを目的としていますが、いずれも安心して暮らすための重要な手段です。
特に血縁関係のない知人や、別居の親族(甥、姪など)の場合、身上監護(医療・介護等の手続き)の手続きが難しくなる可能性もあります。
念の為、判断能力がしっかりしているうちに契約内容を公正証書に残しておくことでお互いに安心して生活することができるでしょう。
任意代理契約(生前事務委任契約)
任意代理契約(生前事務委任契約)は、本人がまだ判断能力を保っている間に、財産管理や医療、日常の手続きを第三者に依頼する契約です。例えば、医療費の支払いや介護施設との手続きなど、日常生活で発生する事務的な作業を代行してもらうことができます。高齢になり手続きが難しくなる前に、信頼できる人にこれらの業務を委任しておくことで、安心した老後生活を送れます。
任意後見契約
任意後見契約とは、将来的に判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を任意後見人として選び、その人に財産管理や身上監護などの事務を委任する契約です。任意後見契約は、契約者が判断能力を失う前に結ばれ、判断能力が低下した時に効力を発揮します。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、本人が亡くなった後の手続きを第三者に依頼する契約です。葬儀・埋葬等の手配、死亡届の提出、賃貸契約の解約など、幅広い業務を委任できます。この契約は、特に親族がいない方や、家族に負担をかけたくない方にとって有効な手段です。また、遺言では対応できない希望(葬儀の詳細や遺品の整理など)も実行されます。