夫に先立たれたら、この家を出ていかないといけないの? 「配偶者居住権」やさしく解説します

「もし夫が先に亡くなったら、長年夫婦で暮らしてきたこの家に住み続けられなくなるかもしれない…」そんな将来への不安を抱えていらっしゃるかもしれません。

特に、

  • 遺産の金額の多くがご自宅の不動産である場合
  • 相続人同士の中が悪い
  • 夫婦に子供がいない、亡くなった人の兄弟が相続人になる

場合に、
遺産分割のために住み慣れた家を手放さなければならないケースは、残念ながら少なくありませんでした。

しかし、ご安心ください。そのような事態を防ぐために、2020年4月から「配偶者居住権」という制度が始まっています。この制度は、残された配偶者の住まいと生活を守るために作られた、とても心強い味方です。この記事では、あなたの不安を解消するために、配偶者居住権について専門家が分かりやすく解説します。

「配偶者居住権」って、いったい何?

配偶者居住権をわかりやすく

「配偶者居住権」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれません。でも、仕組みはとてもシンプルです。

これは、自宅の権利を「住む権利」と「所有権」の2つに分けて考える仕組みです。

もう少し詳しく見てみましょう。本来、不動産の「所有権」には、

• その家に「使う(住む)権利
• その家を売却した代金を受け取ったり、担保に入れたりする権利などの「その他の権利(所有権本体)

という、2つの権利がセットになっています。配偶者居住権は、このうち「使う(住む)権利」だけを配偶者が相続できるようにした制度です。

これにより、家全体の所有権を相続するよりも少ない負担で、生涯にわたって家に住み続けることが可能になります。

なぜこの制度ができたの?

この制度が作られた背景には、主に2つの目的がありました。

1. 残された配偶者が、住み慣れた自宅を手放さずに済むようにするため

2. 配偶者が自宅に住み続けながら、今後の生活資金となる預貯金もしっかり確保できるようにするため

これまでの制度では、どのような問題があったのか、具体的な例で見てみましょう。

【具体例:制度がなかった場合の問題点】

• 遺産の内訳

    ◦ 自宅:4000万円

    ◦ 預金:1000万円

    ◦ 合計:5000万円

• 相続人

    ◦ 妻と娘1人

この場合、法律で定められた相続分(法定相続分)は、妻と娘で2分の1ずつ、つまり2500万円ずつです。

もし妻が「この家に住み続けたい」と希望し、4000万円の自宅を相続すると、自分の取り分である2500万円を1500万円も超えてしまいます。この超えた分を娘に支払う必要がありますが、預金は1000万円しかありません。足りない500万円を支払うために、最悪の場合、住んでいる自宅を売却しなければならないという事態に陥る可能性があったのです。

配偶者居住権は、こうした悲しい事態を防ぐために生まれました。

配偶者居住権の4つの大きなメリット

配偶者居住権を活用すると、具体的にどのような良いことがあるのでしょうか。主なメリットを4つご紹介します。

メリット1:住み慣れた家に、生涯住み続けられる 

この権利を取得すれば、たとえ他の相続人(例えばお子様)との関係がうまくいかなくなったとしても、法的に保護されているため家を出ていく必要はありません。原則として終身(亡くなるまで)、安心してその家に住み続けることができます。

メリット2:老後の生活資金(預貯金)も確保しやすくなる

先ほどの例を使って、配偶者居住権がどう問題を解決するか見てみましょう。自宅(4000万円)の権利を「配偶者居住権(仮に2000万円の価値)」と「所有権(仮に2000万円の価値)」に分けます。

    ◦ 妻が相続するもの

        ▪ 配偶者居住権(2000万円)+ 預金(500万円)= 合計2500万円

    ◦ 娘が相続するもの

        ▪ 自宅の所有権(2000万円)+ 預金(500万円)= 合計2500万円

このように分けることで、妻は自宅を売却することなく住み続けられ、さらに今後の生活に必要なお金(預金500万円)も手元に残すことができます。娘さんも法定相続分を確保できるため、円満な解決につながりやすくなります。

メリット3:代償金を支払うリスクが減る

遺産の中で不動産の価値が非常に高い場合、自宅を相続した配偶者が他の相続人に「代償金」という現金を支払わなければならないことがあります。配偶者居住権を利用すれば、相続する権利の評価額が所有権全体よりも低くなるため、この代償金の支払いをせずに済んだり、金額を大幅に減らしたりできる可能性が高まります。

メリット4:将来のお子様の相続税対策にもなる

これはご家族全体にとっての大きなメリットです。配偶者居住権は、配偶者の方が亡くなると自動的に消滅します。その際、お子様が相続した「所有権」は完全なものに戻りますが、消滅した配偶者居住権の価値に対して、お子様に相続税がかかることはありません。 つまり、配偶者の居住を守りつつ、次の世代への相続税負担を軽減する、という家族全体を見据えた相続対策としても活用できるのです。

どうすれば「配偶者居住権」を取得できるの?

配偶者居住権を取得するには、いくつかの方法と守るべき要件があります。

• 取得方法

    ◦ 夫に遺言書で「妻に配偶者居住権を遺贈する」と指定してもらう。

または、

    ◦ 夫の死後、他の相続人全員との話し合い(遺産分割協議)で、妻が配偶者居住権を取得することに合意する。

ふじの
ふじの

相続の話し合いが上手くいかないと予想される場合は、必ず遺言書を作成してもらいましょう。

• 必須の要件

◦ 夫が亡くなった時に、その家に配偶者が実際に住んでいること。(別居していた場合は、原則として認められません)

    ◦ 相続開始時に、夫以外の第三者(例えば、お子様)との共有名義になっていないこと。

    ◦ 権利を法的に確定させ、第三者にも主張できるようにするために、登記をすること。

利用する前に知っておきたい注意点

多くのメリットがある配偶者居住権ですが、利用する前に知っておきたい注意点もあります。「こんなはずじゃなかった」とならないよう、事前に確認しておきましょう。

• 譲渡や売却はできない 配偶者居住権は、あくまでも「その家に住むための権利」です。そのため、配偶者自身の判断で家を売却したり、この権利を誰かに譲ったりすることはできません。

• 家の維持費は分担して負担する 住んでいる間の費用負担にはルールがあります。

    ◦ 配偶者(住む人)の負担建物の固定資産税、給湯器の交換や壁紙の張り替えといった日常的な修繕費。

    ◦ 所有者(お子様など)の負担土地の固定資産税、災害による修復や大規模なリフォームなど、資産価値を高めるような費用。 どちらか一方に負担が偏るわけではないことを理解しておくことが大切です。

• 途中で老人ホームに入居したら? 将来、介護などの理由で老人ホームに入居し、家に住まなくなったとしても、配偶者居住権は自動的には消滅しません。もし権利を放棄(消滅)させた場合、家の所有者(お子様など)に対して、権利の価値相当分を贈与したとみなされ、贈与税がかかる可能性があります。将来的に家を売却する可能性がある場合は、注意が必要です。

• 所有者(お子様など)の権利には制約がある 配偶者居住権が設定されている間、所有者であるお子様などの権利は大きく制約されます。たとえ所有者であっても、自分で住むことはできず、自由に家を売却することも困難になります。また、前述の通り、土地の固定資産税や大規模修繕の費用負担も発生します。ご家族にとっては「すぐには使えない資産」となるため、この点を全員で理解し、納得しておくことが不可欠です。

• 対象は法律上の配偶者のみ この制度を利用できるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。残念ながら、長年連れ添っていても、内縁関係や事実婚のパートナーは対象外となります。

もしもの時の短期的なセーフティネット「配偶者短期居住権」

配偶者居住権と名前が似ていますが、少し役割が違う「配偶者短期居住権」という制度もあります。これは、遺産分割の話し合いが終わるまでの間など、「一時的な」住まいを確保するための権利です。

1. 遺産分割の場合 (配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合)

    ◦ 消滅期日:遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、または相続開始の時から6ヶ月を経過する日いずれか遅い日

    ◦ この場合、遺産分割が確定しても、相続開始から最低6ヶ月間は住み続けることが保証されます。

2. 上記以外の場合 (遺言により配偶者以外の者が建物を取得した場合など)

    ◦ 消滅期日:居住建物取得者(建物の新しい所有者)が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6ヶ月を経過する日

    ◦ 例えば、遺言で自宅を長男に「相続させる」と指定されていた場合、長男が配偶者に退去(消滅)を求めても、その申入れから最低6ヶ月間は住み続けることが保証されます。

いきなり家を追い出されるという事態を防ぐための、短期的なセーフティネットだと覚えておくとよいでしょう。

おわりに:不安な今だからこそ、家族で話し合いを

配偶者居住権は、残された配偶者の「住まい」と「生活資金」という、老後の暮らしの基盤を両方守ってくれる、非常に心強い制度です。

しかし、ご紹介したようにメリットだけでなく、注意点も多くあります。特に、所有者となるお子様の権利に制約がかかることなど、ご家族全員に関わる問題です。この制度を利用することが、ご自身の家族にとって本当に最適な選択なのかどうかは、それぞれの家庭の状況によって異なります。

一番大切なのは、ご夫婦が元気なうちに、そしてご家族も交えて、もしもの時について話し合っておくことです。具体的に遺言書で配偶者居住権を定めたい、自分たちの場合はどうなるのか知りたい、といった場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。早めに準備をしておくことが、将来の安心につながります。

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